技適とは?海外スマホは違法?

みなさんこんにちは。

みなさんは技適のことをご存じでしょうか?

技適とは技術基準適合証明等のマークで、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。

技適マークが付いていない無線機の多くは、これらのルールに従っていません。

そのため、使用すると、法律違反になる可能性があります。

基準認証制度

無線局の開設は原則として免許制となっていますが、携帯電話などの小規模無線局は、利便性から免許を申請しなくても、技適マークがついていれば、無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。

総務省ホームページより

技術基準適合証明、工事設計認証は、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術 基準に適合していることを証明するものです。

▼総務省ホームページより

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/index.htm

上のページでは、認証機関の一覧もあり、自分が所有している端末がどの認証機関で認証を受けたかもわかり、意外と面白いです。

技術基準適合証明(電波法第38条の6)

無線局の開設技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度です。
 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備1台1台について試験(総務大臣が告示する試験方法又はこれと同等以上の方法(特性試験の試験方法による))等の審査を行った上で証明を行います。技術基準適合証明を受けた特定無線設備には、登録証明機関が技適マークを付します。

総務省ホームページより

工事設計認証(電波法第38条の24)

工事設計認証とは、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象として、登録証明機関が行う認証制度です。無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なります。

総務省ホームページより

技術基準適合証明と工事設計認証の違いは?

「技術基準適合証明」が無線設備1台ごとに証明するのに対し、「工事設計認証」は大量生産機種等に向いているとのことです。

利用者視点で見れば、技術適合証明または工事設計認証のどちらかが取得できていればOKという理解です。

OUKITELのスマホは工事設計認証で承認されていました。

海外スマホは技適マークがついていない

海外スマホはSIMを入れれば利用できますし、端末の機能としてWi-FiやBluetoothを利用することも、問題なく利用できます。

しかし、法律の観点に照らし合わせると、もちろん誰も技術適合証明や工事設計認証を申請していませんので、NGということになります。

海外からの渡航者が使っているのはOK?

SIMカードでの利用についてはローミング、国内SIMともに制限はありません。

一方、Wi-FiとBluetoothには制限があります。

具体的には・・・

米国のFCC認証や欧州のCEマークがついている、かつWi-Fi Allianceの認証ロゴによりWi-Fi Allianceの認証を得ている。Bluetooth SIGの認証ロゴによりBluetooth SIGの認証を受けていることが確認できる無線機器を使う場合は、入国から90日以内に限り利用可能とのことです。

総務省のこちらのページにFAQがありますので、より疑問に思っていることが解決できるかもしれません。

▼総務省ホームページ

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

90日を経過した場合は、技適マークの付いた端末を利用してくださいとの記載がありました。

技適未取得機器を用いた実験等の特例制度

法律も徐々に柔軟になりつつあり、技適未取得でも、短期間の実験目的に限り、届け出の上利用が可能になりました。

▼総務省ホームページ

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/index.htm

中古や海外スマホ販売事業者が販売しているのはOK?

販売には問題がありません。

利用目的までわかりませんのでね。

海外で利用することや、日本国内で利用する場合には、法律違反となるリスクがあることは説明されていることが多いです。

これまでにご紹介した内容を十分に考慮したうえで、利用を検討する必要があると思います。

罰則は?

1年以下の懲役または100万円以下の罰金、より重大な違反は5年以下の懲役または250万円以下の罰金になるようです。

・電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

・国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

総務省ホームページで紹介されている事例があります。

https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2015/0703k.html

技適マークに関するFAQ

総務省ホームページにFAQがあります。基本的な考え方が書かれていますので、読むと参考になると思います。

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/

今回は技適についてご紹介しました。

法律は守って快適に過ごしたいものですね。

海外の端末は日本国内に住んでいる場合、利用しないのが安全というのが結論です。

技適の考え方が古いなどとの意見も多く目にしますが、日本で生活する上では、法律に従うのが正しいことだと思います。

私も何度も海外端末への魅力を感じ何度か購入してきたこともありました。

でも現在は全く使っていません。やっぱり違反をしたくないからですね。

今回もご覧いただき、ありがとうございました。

▼参考サイト(TELEC)

https://www.telec.or.jp/services/tech/

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ABOUTこの記事をかいた人

2000年以前から携帯電話好きで、2008年からはスマートフォンに興味を持ち、多数の機種を触ってきたスマホオタクです。 SIMカードにも知識があり、SIMカードのカスタマーサポートも経験。現在はフリーランスでSIMカードやIoTデバイスの検証、カスタマーサポートをやっています。